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通販の広告表示とステマ規制の見分け方:贈答品を選ぶ前に

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通販の広告表示とステマ規制の見分け方ギフトデスク

結論

  • 広告であることを隠す広告(ステマ)は、令和5年10月1日から景品表示法違反です。
  • 広告であることの示し方に、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の語が挙げられています。
  • 通販の広告には、価格・送料・支払い・届く日・返品などの表示が必要で、誇大な広告は禁止です。
  • 注文の前に、販売サイトの住所と連絡先を確かめるよう、国民生活センターが助言しています。

ステルスマーケティングとは

贈答品を選ぶとき、記事やSNSの感想を手がかりにする人は多いでしょう。その表示が広告かどうかは、消費者庁の資料で整理されています。

  • 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制しています。
  • 広告であるのに、広告であることを隠すことが、いわゆる「ステルスマーケティング」です。
  • 令和5年10月1日から、ステルスマーケティングは景品表示法違反です。
  • 広告のうち、一般消費者が広告であることを分からないものが、景品表示法で規制されます。
  • 広告であることが分からないと、企業ではない第三者の感想だと誤って受け取ってしまう、と説明しています。
  • SNS投稿やレビュー投稿だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌などの表示も対象です。
  • 個人の感想などの広告でないものや、テレビCMなど広告であることが分かるものは、対象外です。
  • 規制の対象は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
  • 広告主から依頼を受けて表示を行うインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象外とされています。
  • ただし、広告主と共同して商品などを供給している例外的な場合は、そのインフルエンサー等も規制の対象です。
  • 違反が認められた事業者には、消費者庁が「措置命令」を行います。違反のおそれがある場合は「指導」を行います。

規制の対象は広告主です。それでも、広告であることが読者に伝わるかは、サイトを読む人にとって大事な点です。

広告であることの示し方

消費者庁のQ&Aには、広告であることを示す方法が次のように書かれています。

  • 運用基準は、「事業者の表示」と明瞭に示す方法として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の語を挙げています。
  • これ以外の語を使う方法が、禁止されているわけではありません。
  • 表示内容全体から見て、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭であればよい、と説明しています。
  • 「A社から商品の提供を受けて投稿している」という文章で書く方法も、適切な対応として示されています。
  • アフィリエイトサイトの冒頭に断り書きがあっても、文字の大きさや色を踏まえて、明瞭であることが必要です。
  • 専門家の意見のように見えて、実際は報酬を払って頼んだコメントなら、その付近に依頼したことを書く必要があります。

サイトのどこかに断り書きがあるだけでなく、読む場所で分かるかどうかを見ます。

景品表示法が禁じる不当表示

景品表示法は、品質や価格を実際より良く見せる表示を禁じています。消費者庁の「表示規制の概要」から、2つを挙げます。

  • 優良誤認表示は、内容が実際のものより著しく優れていると、一般消費者に示す表示です。
  • 例として、カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合を挙げています。
  • 有利誤認表示は、取引条件が実際のものより著しく有利だと、一般消費者に誤認される表示です。
  • 例として、当選者の100人だけが割安に契約できると表示し、実際は全員に同じ料金で契約させた場合を挙げています。

贈答品の広告でも、産地や内容量、割引の条件などの表示が、実際と合っているかを見ます。

通販の広告に必要な表示

通信販売の広告には、法律で決まった表示事項があります。注文前に見る5つを表にしました。

項目消費者庁のガイドの内容
販売価格商品そのものの販売価格を表示します。消費税を徴収するときは、税込の価格です。
送料とほかの費用価格に送料が含まれないときは、送料を別に表示します。送料は金額で書きます。梱包料や代金引換手数料も金額で示します。
支払い方法と時期支払い方法は全て表示します。前払いか後払いかと、いつまでに払うかも示します。
届く時期商品の引渡時期は、期間か期限で表示します。
返品の条件返品特約があるときは、返品の可否、条件、送料の負担を示します。返品を認めないときも、その旨を示します。

申込みの期間を設けている場合は、その期間を正しく表示することが求められます。

  • 通信販売の事業者は、氏名(名称)、住所、電話番号などを広告に表示しなければなりません。
  • 特定商取引法は、「著しく事実に相違する表示」や、実際より著しく優良・有利だと人を誤認させる表示を禁止しています。
  • 特定商取引法のほかにも、景品表示法や健康増進法などが、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

返品の決まり

  • 通信販売には、訪問販売で認められているクーリング・オフの規定はありません。
  • 商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や解除ができます。このとき返品の送料は、消費者の負担です。
  • ただし、事業者が広告であらかじめ特約を表示していた場合は、その特約によります。
  • インターネット通信販売では、広告に明記し、最終確認画面でも特約を明記していた場合が、この特約に当たります。

返品できるかどうかは、広告の特約の表示で決まる場合があります。

広告と違う商品が届くトラブル

国民生活センターの見守り情報(2025年11月13日公表、第527号)に、次の相談と助言が載っています。

  • 国民生活センターの見守り情報には、SNS広告で見つけた商品が、広告と違っていた相談が載っています。
  • その相談では、広告に書かれた「すぐに温まる」が、全く温まらなかったとあります。
  • 助言には、注文前に、販売サイトの住所や連絡先が書かれているか、その住所に所在しているかを確かめることです。
  • また、相場よりも極端に安いなど、お得感が強調されているときは要注意、とあります。
  • さらに、メーカーやブランドの公式サイトで、その商品が実際に売られているかを確かめることです。
  • 少しでも怪しいと思ったら、注文はやめましょう、とあります。
  • 代引き配達では、注文した商品と違うと後で分かっても、宅配事業者から返金や補償を求めることは困難、とあります。
  • 困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等に相談します。消費者ホットラインは188です。

これは家電の相談ですが、注文前に確かめる点は、贈答品の通販にも使えます。

贈答品を選ぶ前の見分け方

ここまでの資料から、読む側が確かめる点を3つに分けました。

1. 広告かどうか

記事の中で、広告であることが分かる表示があるか。表示が読む場所の近くにあるか。

2. 表示事項がそろっているか

価格・送料・支払い・届く日・返品が、事業者のページに書かれているか。

3. 表示が実際と合っているか

事業者の住所と連絡先は書かれているか。極端に安い表示ではないか。

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどに相談できます。消費者ホットラインは188です。

このサイトの広告の扱い

このサイトは、購入や申し込みが成立すると運営者に報酬が入る広告を、載せることがあります。

広告を載せるときは、「PR」と表示して、広告であることが分かるようにします。

景品表示法の規制の対象は広告主ですが、このサイトは、広告であることを読む人に分かるように示します。

広告の有無や報酬の多い少ないで、書く内容や並べ方は変えません。

出典に挙げる公式ページのリンクは、広告ではありません。

くわしくは、広告についてと編集方針に書いています。

注文前のチェック一覧

  • 広告であることが、読む場所の近くで分かるか。
  • 価格・送料・支払い・届く日・返品が書かれているか。
  • 申込みの期間があるときは、日付で書かれているか。
  • 事業者の住所と連絡先は書かれているか。
  • 相場よりも極端に安い表示ではないか。
  • メーカーやブランドの公式サイトで、同じ商品を確かめたか。
  • 代引き配達の場合、注文と違う品が届いたときの対応を理解しているか。

出典と確認日

下のページは、どれも確認日に開いて、記載を確かめました。

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